保険証が変わったときは・・・

 

4月になり、気温が少しずつ上がり、本格的に暖かくなり春本番を迎え、新生活のスタートとなる4月は、就職や転職、退社などにより保険証が変更になる方もいらっしゃるかと思います

保険証そのものが手元にないので、今までの保険証を持って来ました・・・という方もいらっしゃるのですが、

資格を喪失している保険証は使うことができません。

保険証のご提示がないといったんは10割負担でのお支払となります

後日新しい保険証をお持ち頂き、確認後に差額を返金させていただきます。

*就業によって、家族の扶養から外れ、自分名義の健康保険証になる。

*退職をして、任意継続保険に切り替わる。

*退職をして、国民健康保険に加入する。

*転職のため、職業先が変わる。

*姓変更など記載事項が変わる。など、

《今手元にある健康保険証が変更になる予定で、新しいものはまだ手元にない》場合、

変更前の保険証が失効している場合はお使いいただけません。

その際は、処理の関係上、その月の月末までに保険証をお持ちいただけますようお願いします

社会保険の被保険者証はお手元に届くまでにお時間がかかるケースが多いため、あらかじめ勤務先(または保険者)に「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうと(A4サイズの紙の場合が多いです)、この証明書で保険扱いにすることができます。

資格証明書は使用できる有効期限が設定されておりますのでご確認して下さい。

また退職しても今の社会保険を最長2年間そのまま継続できる「任意継続保険」「特例退職者被保険者制度」を利用した保険証に変更になるケースもあります。

保険証が変わったときは、クリニック受付でお声がけをお願い致します💁